相続財産の貴金属評価資料を確認する税理士・弁護士・司法書士向け財産評価書

相続財産に貴金属・宝飾品がある場合の評価資料|税理士・弁護士・司法書士の先生方へ

相続財産の中に指輪、ネックレス、金・プラチナ製品などが含まれていても、不動産や預貯金のような資料が残っておらず、どの品をどのように整理すればよいか判断しにくいことがあります。

税理士・弁護士・司法書士の先生方が相続人から相談を受けた際、品物の名称だけでは、品位、重量、評価基準日、参考評価額を相続人間で共有しにくい場合があります。現物と評価結果を対応させた一覧や写真があると、依頼者への説明や次の確認を進めやすくなります。

出張買取のハレバレ屋では、貴金属を中心とした動産を実際に確認し、評価基準日時点の参考評価額を整理した財産評価書を作成しています。売却を前提とせず、士業の先生から直接ご依頼いただく場合と、相続人をご紹介いただく場合のどちらもご相談いただけます。

相続財産に貴金属・宝飾品があるときの確認項目

貴金属や宝飾品は、見た目が似ていても素材、品位、重量、状態、付属品によって確認内容が異なります。購入時の価格や鑑別書に記載された情報が、そのまま相続開始日時点の価値になるとは限りません。

財産評価書では、現物を確認したうえで、主に次の内容を品目ごとに整理します。

  • 品名、形状、刻印、特徴
  • 金・プラチナなどの品位
  • 評価の対象となる重量
  • 評価基準日の参考単価
  • 品目ごとの参考評価額
  • 評価額の合計
  • 評価方法と前提条件

貴金属の評価額は、評価基準日時点に田中貴金属が公表している貴金属相場・リサイクル価格を基礎に、品位、評価重量、状態、付属品などの確認結果を踏まえて算定します。休業日など相場が公表されていない日は、原則として直前の公表相場を使用します。

相続では、原則として死亡日を評価基準日にします

相続に関するご依頼では、原則として相続開始日(死亡日)を評価基準日にします。訪問した日の相場だけで計算するのではなく、評価基準日にさかのぼって参考評価額を整理します。

国税庁は、貴金属、宝石、家庭用財産、自動車、書画・骨とうについて、原則として売買価額や専門家の意見などを参考として評価すると案内しています。ただし、個別の相続税申告にどの金額や資料を採用するかは、税理士や所轄税務署への確認が必要です。

評価基準日、相続人、対象品、使用目的が分かる範囲で事前に共有いただくと、訪問時には確認すべき内容を整理しやすくなります。

写真台帳で、現物と一覧を照合しやすくします

複数の指輪やネックレスがある場合、品名と金額だけの一覧では、どの現物を指しているのか分かりにくくなることがあります。別料金の写真台帳を付けることで、品目番号、写真、特徴、評価書の記載を対応させられます。

写真台帳は、相続人への説明、遺産分割の話合い、品物の保管・返却、売却する物と残す物の確認などで、現物を特定する補助資料として使用できます。

ただし、写真台帳は品物の真贋や宝石の品質を保証する鑑別書・鑑定書ではありません。宝石の種類、処理、品質などについて専門的な鑑別・鑑定が必要な場合は、別途、対応機関へ確認してください。

相続税申告や遺産分割協議の「参考資料」として作成します

ハレバレ屋の財産評価書は、現物確認と査定実務に基づき、評価基準日時点の参考評価額を整理する資料です。相続税申告や遺産分割協議で確認するための材料として作成します。

一方で、次のものを保証する書類ではありません。

  • 税務申告での採用や税務署の判断
  • 遺産分割協議や裁判手続での法的な効力
  • 品物の真贋、宝石の鑑別・鑑定
  • 将来の売却価格や買取価格

相続税申告への採用や法的手続きでの扱いは、税理士、弁護士、司法書士、所轄税務署などへご確認ください。資料の目的と限界を分けてお伝えすることで、依頼者にも誤解のない形でご利用いただけます。

士業の先生が直接依頼する場合

先生が受任している案件について評価資料が必要な場合は、まず次の内容をお知らせください。

  • 資料の使用目的
  • 評価基準日
  • 対象品のおおよその点数と種類
  • 品物の保管場所
  • 現物確認に立ち会う方
  • 希望する書類形式と写真台帳の要否

ご依頼の主体、相続人への説明・同意、訪問日時、書類の受渡し方法などを確認したうえで進めます。情報共有の範囲は案件ごとに整理し、必要な方に必要な資料が渡るようにします。

相続人をご紹介いただく場合

先生から相続人へサービスをご案内いただき、ご本人からハレバレ屋へ直接ご相談いただく方法もあります。この場合も、売却は作成条件ではありません。

相続人には、対象品、評価基準日、書類の用途、料金、作成期間、注意事項を説明し、現物確認後に財産評価書を作成します。先生へ資料を共有する必要がある場合は、ご本人の意向と共有範囲を確認します。

ご紹介いただいたことを理由に契約を前提とせず、内容と費用をご確認いただいたうえで、依頼するかどうかをご本人にお選びいただきます。

現在の作成料金・納期・対応地域

2026年11月6日時点の主な条件は次のとおりです。

  • 基本評価:5点まで11,000円(税込)
  • 6点目以降:1点550円
  • 写真台帳:15点まで5,500円
  • 写真台帳16点目以降:1点330円
  • 通常作成:お預かりから3〜5営業日
  • 主な対応地域:流山市、柏市、松戸市、野田市、我孫子市など東葛地域

点数、書類の種類、特急作成、出張地域などにより条件が変わる場合があります。最新の料金と詳細は、財産評価書作成サービスのご案内をご確認ください。

個人向けの活用場面もご案内しています

相続人ご本人が、遺産分割や税理士への相談前に価値を整理したい場合は、相続した貴金属はいくらで計算したらいい?をご覧ください。

生前に所有品を一覧化し、家族へ情報を残したい場合は、貴金属の生前整理は売却だけではないで写真台帳や家族共有の活用方法をまとめています。

まとめ|案件に必要な範囲を、現物と書面で整理します

相続財産に貴金属・宝飾品が含まれる場合、品位、評価重量、評価基準日の単価、参考評価額を一覧化し、必要に応じて写真台帳を付けることで、相続人と専門家が同じ現物を確認しやすくなります。

士業の先生からの直接依頼、相続人のご紹介のどちらも、まずは案件の目的、対象品、評価基準日、共有方法を確認します。資料の位置づけや対応範囲を確認したい場合は、LINE公式または電話からご相談ください。


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